2012年02月18日

小規模個人再生とは?

Q.小規模個人再生とは?

A.個人再生の手続の1つで,小規模の個人事業者等を想定して設けられた手続。ただし,給与所得者等再生よりも弁済総額が少額で済む場合が多いため,実際には,給与所得者等であっても,小規模個人再生を利用する場合が大半である。


小規模個人再生

個人再生の手続には,小規模個人再生給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。

給与所得者等再生とは,文字どおり,給与所得者など定期的な収入のある方が用いることのできる個人再生手続です。

これに対し,小規模個人再生は,給与所得者などでない方でも利用することが可能な手続です。ただし,当然のことながら,安定収入は必要になります。

小規模個人再生が基本型,給与所得者等再生がその特別型とされます。そのため,給与所得者等の方でも小規模個人再生を利用することが可能です。

というよりも,むしろ,給与所得者の方も含めて,大半の場合は,給与所得者等再生ではなく,小規模個人再生を利用しています。


小規模個人再生を選択する理由

なぜ給与所得者等再生ではなく,小規模個人再生を用いることが多いのかというと,それは弁済金額が少額で済む場合が多いからです。

給与所得者等再生の場合には,可処分所得の2年分を分割で支払っていくことになります。可処分所得とは,要するに,収入から税金や最低限の生活費の支払いなどを控除した金額です。この2年分を3年から5年の期間で返済していくことになりますが,実際には金額が高額となってしまう場合があります。

他方,小規模個人再生の場合には,可処分所得に関係なく,再生債権額を基準に弁済総額が定められます。最大で10分の1まで減額される場合もあります。

しかも,給与所得者等再生は,最低弁済額(小規模個人再生で通常弁済することになる総額)以上でなければならないということになっています。

したがって,可処分所得の2年分を超える価値の財産を所有している場合でない限り(この場合には,小規模個人再生であろうと給与所得者等再生であろうと弁済総額は同じになります。)基本的に,小規模個人再生の方が,弁済総額が少額で済むのです。

そのため,給与所得者の方であっても,小規模個人再生を選択することが多くなっているのです。


小規模個人再生を選択しない場合

もちろん,小規模個人再生にもデメリットはあります。最大のデメリットは,小規模個人再生の場合,認可されるかどうかが,再生債権者の意向に左右されるという点です。

給与所得者等再生の場合には,可処分所得の2年分を支払うということもあって,再生計画の認可・不認可の決定において再生債権者の同意は不要とされています。

ところが,小規模個人再生の場合には,再生計画の認可・不認可の決定において,再生債権者の消極的同意が必要となります。消極的同意とは,異議を出さないということです。

すなわち,再生債権者の頭数の半数以上または再生債権額の過半数を有する債権者が再生計画に異議を出すと,不認可となってしまうのです。

異議を出す債権者は限られていますが,あらかじめ消極的同意を得ることが難しいと想定される場合には,やはり給与所得者等再生を選択せざるを得なくなってくるでしょう。


債務整理・過払い金ネット相談室「小規模個人再生とは?」もご覧ください。


関連サイト

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2012年02月17日

債務整理・個人再生専門サイト開設のご案内

このたび,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の関連サイトとして,個人再生などの債務整理や過払い金返還請求に関する専門サイトを開設いたしました。もしよろしければご覧ください。


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2011年11月19日

小規模個人再生と給与所得者等再生とは?

Q.小規模個人再生と給与所得者等再生とは?

A.小規模個人再生とは,小規模の個人事業者を対象とすることを想定して設けられた個人再生手続であり,給与所得者等再生とは,給与所得者を対象とすることを想定して設けられた個人再生手続である。両者は手続はほとんど変わりないが,小規模個人再生は返済金額が少額で済む反面,債権者の半数以上の異議によって再生計画が不認可となる場合があるのに対し,給与所得者等再生は,返済金額が高額となる場合があるものの,債権者の意向に左右されないという違いがある。


個人再生の手続類型

個人再生には,2つの手続類型が用意されています。小規模個人再生給与所得者等再生です。

小規模個人再生とは,もともと小規模な個人事業者を対象とすることを想定して設けられた個人再生手続です。他方,給与所得者等再生とは,文字どおり,サラリーマンなどの給与所得者を対象とすることを想定して設けられた個人再生手続です。


小規模個人再生と給与所得者等再生の手続

小規模個人再生と給与所得者等再生とでは,手続に違いはありません。いずれも,手続自体は同じように進んでいきます。


小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生の場合には,基本的に,再生債権額を基準として弁済金額が決められます。通常の場合には,借金の金額が5分の1まで減額されます(借金額が3000万円を超える場合には10分の1にまで減額される場合があります。)。

これに対し,給与所得者等再生の場合には,再生債権額ではなく,再生債務者がいくら支払えるのかを基準として返済金額が決められることになります。つまり,再生債務者の収入や通常の生活であればなされるであろう支出をもとに可処分所得を算定し,その2年分が返済金額となります。

また,給与所得者等再生の場合には,必ず小規模個人再生の返済金額よりも高額でなければならないという定めがあります。したがって,返済金額という面でみると,小規模個人再生の方が債務者にとって有利であることは間違いありません。

もっとも,小規模個人再生の場合,再生債権者の頭数又は再生債権額の半数以上から異議を出されると,再生計画が不認可となってしまいます。つまり,債権者の意向によって結論が左右されることがあるということです。

他方,給与所得者等再生の場合には,そのような制約はありません。債権者の同意・不同意ににかかわらず,裁判所が相当と認めれば再生計画が認可されることになります。


どちらの手続を選択すべきか

前記のように,小規模個人再生は,本来小規模の個人事業者を想定して設けられた手続です。しかし,給与所得者等再生に比べて返済金額が少額で済むことから,サラリーマンなどの給与所得者であっても,小規模個人再生を選択するのが通常です。

したがって,原則としては,小規模個人再生を選択すべきといえるでしょう。

ただし,債権者から異議が出され,小規模個人再生では再生計画が不認可となってしまうことが見込まれるという場合には,給与所得者等再生を選択することになるでしょう。


関連サイト

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2011年11月04日

個人再生と任意整理・自己破産の違いとは?

債務整理の方法

借金問題の解決方法を「債務整理」と呼んでいます。この債務整理には,主として,任意整理自己破産,そして個人再生の3つの方法があります。


個人再生と任意整理

任意整理とは,弁護士が貸金業者など債権者と交渉し,債務者の生活を圧迫しない程度の返済条件を合意してもらうという手続です。

任意整理は,裁判外での交渉です。したがって,法的な制限はあまりありません。そのため,比較的柔軟な対応が可能となるというメリットがあります。

しかし,任意整理は,裁判外の交渉であるため,強制力がありません。したがって,債権者が交渉に応じない場合や条件面で折り合いがつかない場合には,任意整理をすすめることができなくなってしまうというデメリットがあります。

これに対して個人再生の場合は裁判手続です。そのため,裁判所によって再生計画認可決定がなされれば,法的な強制力を生じます。つまり,仮に個々の債権者との間で話がつかなくても,再生手続認可決定さえなされれば,借金を整理することが可能となるということです。


個人再生と自己破産

自己破産は,免責許可決定によって借金の全額の支払い義務を免れることができるようになるという非常に強力な手続です。

しかしその反面,制限も少なくありません。自己破産の場合は,財産の処分が必要です。また,破産手続中は,資格を使った仕事をすることが制限されたり,郵便物が破産管財人によって調査されたりすることになります。さらに,免責不許可事由がある場合には,免責が不許可になってしまうこともあり得ます。

これに対して個人再生の場合には,基本的に財産の処分は必要ありません。また,住宅資金特別条項という特別の制度を利用することによって,住宅ローンの残っている自宅を残すことができる場合すらあります。

加えて,個人再生の場合には,資格制限や郵便物の転送などはありません。さらに,免責不許可事由がある場合でも利用することが可能です。


個人再生と任意整理・自己破産

前記のとおり,個人再生には,任意整理や自己破産にないメリットがあります。特に,自宅を残すことが可能となる住宅資金特別条項は非常に画期的な制度といえるでしょう。

しかし,それだけに個人再生の利用のための要件は厳格なものがあります。個人再生を利用しようという場合には,やはり弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。


関連サイト

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債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときとは?

Q.債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときとは?


A.重要財産を処分するなど事業の継続に著しい支障を生ずるような方法をとらない限り,弁済期にある債務を弁済することができない状態にあることをいう。




再生手続開始原因・・・


【民事再生法 第21条】
1 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは,債務者は,裁判所に対し,再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも,同様とする。

再生手続が開始されるためには,実体的な要件として,再生手続開始原因がなければなりません。


この再生手続開始原因には,上記規定のとおり,「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること」,及び,「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと」の2つがあります。




債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと・・・


債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないことというくらいですから,単に弁済期に弁済できないということではありません。


単に弁済期に弁済できないというのでは,支払不能です。 ここでは,「事業の継続に著しい支障を来すことなく」弁済できるのかどうかが問題となっています。


例えば,事業に利用している建物や土地,その他機械などを売れば,何とか弁済することはできるが,それを売ってしまったら事業自体が継続できなくなってしまう,というような場合のことをいうのです。


「著しい支障」ですから,ちょっとした支障が出る程度では足りません。 上記のように事業継続自体が危ぶまれるほどの支障が出る場合であると考えるべきでしょう。






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債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときとは?

Q.債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときとは?


A.債務者が支払不能又は債務超過となるおそれがある状態にあることを意味する。 ただし,実際に支払不能又は債務超過の状態になった場合も含まれる。



債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき


【民事再生法 第21条】
1 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは,債務者は,裁判所に対し,再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも,同様とする。


再生手続開始決定がなされるためには,実体的な要件として,再生手続開始原因がなければなりません。


この再生手続開始原因には,上記規定のとおり,「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあること」,及び,「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと」の2つがあります。



破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれ


破産手続開始の原因となる事実とは,破産手続開始原因事実のことを意味します。 この破産手続開始原因には,支払不能と債務超過の2つがあります。


したがって,破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれとは,支払不能又は債務超過の事実を生ずるおそれ,もっと簡単に言うと,支払不能又は債務超過になってしまうおそれがあることということです。



支払不能・債務超過になってしまった場合


この要件からも分かるとおり,再生手続は,破産になる一歩手前の状態の人の救済を予定しているといます。


では,支払不能や債務超過となる「おそれ」ではなく,現実に支払不能や債務超過となってしまった場合には,もはや再生手続をとることはできず,破産するしかないのでしょうか?


そんなことはありません。 実は,この「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれ」には,実際に支払不能や債務超過となってしまった場合も含むものと考えられています。


したがって,支払不能や債務超過となってしまったとしても,再生手続開始原因はあるものとされ,再生手続をとることは可能です。





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再生手続開始原因とは?

Q.再生手続開始原因とは?

A.再生手続開始決定のための要件で「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」に認められる。


再生手続開始原因とは

再生手続を開始してもらうためには,再生手続開始の申立てをしなければなりません。しかし,当然のことでしょうが,どのような申立てでもよいわけではなく,再生手続開始原因を満たす申立てでなければなりません(民事再生法33条)。

再生手続開始原因は,「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」に認められます(民事再生法21条1項)。

上記のうち,破産手続開始原因となる事実を生ずるおそれのあるときとは,つまり,支払不能または債務超過となるおそれがあるときということです。破産になってしまう前段階に再生手続の利用が可能となるということです。この開始原因については,債務者自身だけでなく,債権者からの申立ても可能とされています(21条2項)。

なお,現実には支払不能や債務超過にすでになってしまっている場合であっても,再生手続開始原因があるものと認められます(ただし,再生計画を立案することがおよそ不可能なほどの状況にある場合には,再生手続申立てが棄却される場合があります。)。

事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することだができないときとは,例えば,事業用の設備等を売却しないと返済する資金がないというような状況にある場合です。こちらについては,債務者からの申立てしかできません。


個人再生の場合

個人再生の場合も,再生手続開始原因は通常の再生の場合と同様です。つまり,上記2つの開始原因がある場合でなければ,個人再生は開始されないということです。



関連サイト

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2011年09月20日

引き直し計算代行サービスのご案内

引き直し計算代行サービス

個人再生も含めて債務整理共通のデメリットとして,信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるというものがあります。ブラックリストに登録されると,一定の期間,新規の借入れやクレジットカード等の利用ができなくなります。

他方,形式上は借金が残っていたとしても,引き直し計算の結果,過払いとなっていた場合には,ブラックリストに登録されることはありません

つまり,ブラックリストに登録されるかどうかは,引き直し計算をしてみて,借金の残高が残っているか,過払いとなっているか,を確認してみてはじめて分かるということです。

そのため,これまでも,債務整理を始める前(弁護士が受任通知を債権者に送付する前)に引き直し計算をして,ブラックリストに登録されるのかどうかをあらかじめ確認しておきたいというニーズがありました。

そこで,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,上記ニーズにお応えするため,貸金業者から開示された取引履歴をお持ちいただいた場合に引き直し計算を行う,引き直し計算代行サービス(1通につき1050円)を始めました。


引き直し計算代行サービスの利用条件

引き直し計算代行サービスのご利用は,以下の場合に可能となります。

  • 債務整理・過払い金返還請求のご依頼を前提とされている方
  • ご自身で貸金業者から取引履歴をお取り寄せいただける方
  • 当事務所までご来訪いただける方
  • ブラックリストに登録されると不利益を受けるという合理的理由のある方(単に借金ができなくなるからというだけの理由は含まれません。具体的な理由が必要となります。)
  • 複数の業者からの借入れがあるが,特定の業者についてのみ引き直し代行を依頼するという場合には,当該ご依頼の業者以外について債務整理を行わなくても返済に支障がないと認められる方のみ

→ 詳しくは引き直し計算代行サービスのご案内をご覧ください。


関連サイト

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2011年08月29日

平成23年9月3日(土)債務整理・過払い金無料相談のご案内

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,平成23年9月3日(土)に,個人の方のクレジットサラ金等からの借金返済に関する無料法律相談を行います。

個人再生・住宅資金特別条項を含む債務整理をお考えの方,お気軽にお問い合わせください。先着順となりますので,ご予約はお電話(042−512−8890)からお願いいたします。

現在,空いている時間帯は以下のとおりです。

  • 午前10時30分から
  • 午前12時30分から
  • 午後5時から


※ ご予約のお電話を頂いた際に,借金の状況や財産状況などを前もってお伺いする場合がございます。あらかじめご了承ください。

→ 9月3日(土)無料相談について詳しくはこちらから


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2011年08月28日

SFコーポレーションの破産手続開始決定

平成23年8月26日午後5時付で,東京地方裁判所において,株式会社SFコーポレーション(旧商号,三和ファイナンス株式会社)に対して破産手続開始決定がなされ,破産管財人が選任されたとのことです。

このSFコーポレーションの破産は,今現在,同社からの借金を含めて個人再生を行っている方に対してどのような影響を及ぼすのかということが問題となってきます。

小規模個人再生であれば,債権者の異議があるかどうかが問題となる場合があります。SFコーポレーションの破産管財人が,どのような方針でやるのかはまだ分かりませんが,個人再生について異議を出すというような方針をとることはあまり考えられないと思います。したがって,粛々と個人再生の準備や手続を進めていくべきでしょう。

もっとも,今後のSFコーポレーションの破産手続の動向は,一応注意しておいた方がよいかもしれません。
posted by シンマイ at 03:25| Comment(0) | TrackBack(0) | お知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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