Q.個人再生手続とは?
A.民事再生手続のうちで,民事再生法第13章「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」において定められている個人のみを対象とした再生手続のことをいう。
個人再生手続とは・・・
民事再生法は,個人・法人を問わず,また大規模企業・中小企業を問わず利用できるのですが,もともとは,主として中小の法人の事業再生を想定して作られた法律です。
そのため,個人の方が民事再生手続を利用しようとすると,非常に複雑で使いにくいばかりか,費用も相当かかってしまいます。
そこで,個人の方にも利用しやすく,かつ簡易迅速に処理できるため費用も廉価に抑えられるように作られた制度が個人再生手続です。
民事再生法の規定・・・
個人再生については,民事再生法上,通常の再生手続とは異なった特別な規定が用意されています。 それが,民事再生法第13章の「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」です。
このタイトルを見てもらえば分かるように,個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。
債務整理としての意義・・・
借金などを支払えなくなった場合,この借金問題を解決するための方法にはいろいろな手段が考えられます。 借金問題解決のためにとられるいろいろな手段を,まとめて「債務整理」と呼んでいます。
個人再生は,通常の民事再生に比べはるかに簡易迅速で,それによってかかる費用も相当廉価に抑えることができます。
加えて,支払わなければいけない債務の総額や月々の支払額も,相当減額することができます。 小規模個人再生の場合であれば,原則として債務総額の5分の1で済んでしまうというように,かなり強力な効力を持っています。
そのため,個人再生は,債務整理の手段の1つとして多く用いられています。
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