2011年11月04日

個人再生と任意整理・自己破産の違いとは?

債務整理の方法

借金問題の解決方法を「債務整理」と呼んでいます。この債務整理には,主として,任意整理自己破産,そして個人再生の3つの方法があります。


個人再生と任意整理

任意整理とは,弁護士が貸金業者など債権者と交渉し,債務者の生活を圧迫しない程度の返済条件を合意してもらうという手続です。

任意整理は,裁判外での交渉です。したがって,法的な制限はあまりありません。そのため,比較的柔軟な対応が可能となるというメリットがあります。

しかし,任意整理は,裁判外の交渉であるため,強制力がありません。したがって,債権者が交渉に応じない場合や条件面で折り合いがつかない場合には,任意整理をすすめることができなくなってしまうというデメリットがあります。

これに対して個人再生の場合は裁判手続です。そのため,裁判所によって再生計画認可決定がなされれば,法的な強制力を生じます。つまり,仮に個々の債権者との間で話がつかなくても,再生手続認可決定さえなされれば,借金を整理することが可能となるということです。


個人再生と自己破産

自己破産は,免責許可決定によって借金の全額の支払い義務を免れることができるようになるという非常に強力な手続です。

しかしその反面,制限も少なくありません。自己破産の場合は,財産の処分が必要です。また,破産手続中は,資格を使った仕事をすることが制限されたり,郵便物が破産管財人によって調査されたりすることになります。さらに,免責不許可事由がある場合には,免責が不許可になってしまうこともあり得ます。

これに対して個人再生の場合には,基本的に財産の処分は必要ありません。また,住宅資金特別条項という特別の制度を利用することによって,住宅ローンの残っている自宅を残すことができる場合すらあります。

加えて,個人再生の場合には,資格制限や郵便物の転送などはありません。さらに,免責不許可事由がある場合でも利用することが可能です。


個人再生と任意整理・自己破産

前記のとおり,個人再生には,任意整理や自己破産にないメリットがあります。特に,自宅を残すことが可能となる住宅資金特別条項は非常に画期的な制度といえるでしょう。

しかし,それだけに個人再生の利用のための要件は厳格なものがあります。個人再生を利用しようという場合には,やはり弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。


関連サイト

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2009年08月20日

個人再生手続とは?

Q.個人再生手続とは?

A.民事再生手続のうちで,民事再生法第13章「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」において定められている個人のみを対象とした再生手続のことをいう。


個人再生手続とは・・・

民事再生法は,個人・法人を問わず,また大規模企業・中小企業を問わず利用できるのですが,もともとは,主として中小の法人の事業再生を想定して作られた法律です。

そのため,個人の方が民事再生手続を利用しようとすると,非常に複雑で使いにくいばかりか,費用も相当かかってしまいます。

そこで,個人の方にも利用しやすく,かつ簡易迅速に処理できるため費用も廉価に抑えられるように作られた制度が個人再生手続です。


民事再生法の規定・・・

個人再生については,民事再生法上,通常の再生手続とは異なった特別な規定が用意されています。 それが,民事再生法第13章の「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」です。

このタイトルを見てもらえば分かるように,個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が用意されています。


債務整理としての意義・・・

借金などを支払えなくなった場合,この借金問題を解決するための方法にはいろいろな手段が考えられます。 借金問題解決のためにとられるいろいろな手段を,まとめて「債務整理」と呼んでいます。

個人再生は,通常の民事再生に比べはるかに簡易迅速で,それによってかかる費用も相当廉価に抑えることができます。

加えて,支払わなければいけない債務の総額や月々の支払額も,相当減額することができます。 小規模個人再生の場合であれば,原則として債務総額の5分の1で済んでしまうというように,かなり強力な効力を持っています。

そのため,個人再生は,債務整理の手段の1つとして多く用いられています。



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