債務整理の方法
借金問題の解決方法を「債務整理」と呼んでいます。この債務整理には,主として,任意整理,自己破産,そして個人再生の3つの方法があります。
個人再生と任意整理
任意整理とは,弁護士が貸金業者など債権者と交渉し,債務者の生活を圧迫しない程度の返済条件を合意してもらうという手続です。
任意整理は,裁判外での交渉です。したがって,法的な制限はあまりありません。そのため,比較的柔軟な対応が可能となるというメリットがあります。
しかし,任意整理は,裁判外の交渉であるため,強制力がありません。したがって,債権者が交渉に応じない場合や条件面で折り合いがつかない場合には,任意整理をすすめることができなくなってしまうというデメリットがあります。
これに対して個人再生の場合は裁判手続です。そのため,裁判所によって再生計画認可決定がなされれば,法的な強制力を生じます。つまり,仮に個々の債権者との間で話がつかなくても,再生手続認可決定さえなされれば,借金を整理することが可能となるということです。
個人再生と自己破産
自己破産は,免責許可決定によって借金の全額の支払い義務を免れることができるようになるという非常に強力な手続です。
しかしその反面,制限も少なくありません。自己破産の場合は,財産の処分が必要です。また,破産手続中は,資格を使った仕事をすることが制限されたり,郵便物が破産管財人によって調査されたりすることになります。さらに,免責不許可事由がある場合には,免責が不許可になってしまうこともあり得ます。
これに対して個人再生の場合には,基本的に財産の処分は必要ありません。また,住宅資金特別条項という特別の制度を利用することによって,住宅ローンの残っている自宅を残すことができる場合すらあります。
加えて,個人再生の場合には,資格制限や郵便物の転送などはありません。さらに,免責不許可事由がある場合でも利用することが可能です。
個人再生と任意整理・自己破産
前記のとおり,個人再生には,任意整理や自己破産にないメリットがあります。特に,自宅を残すことが可能となる住宅資金特別条項は非常に画期的な制度といえるでしょう。
しかし,それだけに個人再生の利用のための要件は厳格なものがあります。個人再生を利用しようという場合には,やはり弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。




